バレる・バレない 副業とお金

副業の損益通算をする際の落とし穴!住民税から会社バレも

投稿日:2019年1月22日 更新日:

 

副業をしていて損失を出した場合、それが事業所得ならば損益通算ができます。

しかしいくら副業の損失を本業からの所得で埋め合わせできる便利な制度だからといって、これを使って節税をしようというのは考えものです。

というのは、副業の所得が事業所得として認められるかはそもそも税務署が判断することですし、あまりに多くの損失を通算した場合そこから本業の会社にバレるリスクもあるからです。

もし副業を始めようとしていて、しかも初年度は設備投資等の出費が大きく赤字になりそうな場合、この記事の内容をチェックししっかり対策を練りましょう。

 

 

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損益通算とは

損益通算とは一口に言えば、事業所得等一部の所得を計算する場合に出た損失分の金額を他の所得から減らせる仕組みです。

たとえば本業の給与所得が300万円あり、事業での赤字が50万円出た場合、所得の合計を250万円として税計算の基礎にしてもらえるので、結果的に節税になります。

他の所得と損益通算ができる所得は事業所得以外にも不動産所得、山林所得、譲渡所得がありますがこの記事では省きます。

 

 

副業で損益通算ができるとは限らない!

だからといって、何でもかんでも副業で損益通算ができるとは限りません。

まずは自分のしている副業が事業所得だと認められるに足るものである必要があります。

 

 

事業所得にできる目安

一般的に言って、事業は営利性があり、反復継続している必要があります

ですから、ただ思いつきでアクセサリーをハンドメイドで作って売ったからといって事業所得になるわけではありません。

ただ自分でネットショップを持って継続的に作って販売しているなら、お住いの地域の税務署の判断にはよるものの、事業所得にできる可能性のほうが高いでしょう。

継続的に作っているといっても、3ヶ月に1回限定品を売るだけ、しかもいつも赤字というと節税のためのダミーとして作られたように取られてもおかしくはありません。

クラウドソーシングの場合いろいろなクライアントから継続して仕事を受けるようになったら、反復性が認められるので事業となりえます。

アフィリエイトの場合は、規模が小さい場合で本業の給与所得がある程度あってそれのみで生計を維持できていると判断されるなら、雑所得と判断されるケースが多いです。

それでも継続的に投資が行われ、ある程度の額を稼いでいるのなら事業所得になる可能性も出てきます。

 

 

開業届を提出しておくほうが望ましい

1つの策として、青色申告事業主として開業届を出す方法があります。

この場合、帳簿を複式簿記で細かく付ける必要がありますから、実際の副業の状況がどうなのか税務署には簡単に知られてしまいます。

しかしそれでも仕入れや売上の状況をきちんと知らせることで、規模が小さくても事業として認められやすいですし、何よりも65万円の控除をもらえるのは大きいです。

開業届を出す時点では会社バレの心配はありませんから、出しておきましょう。

また複式簿記がわからなくても今ではクラウド会計ソフトがあります。

この使用料はもちろん経費になりますから、必ず導入しましょう。

 

 

認められなければ修正申告になることも

仮に副業が事業所得と認められなかった場合は、遡って修正申告をする必要があります。

雑所得と判断されてしまった場合、損益通算の対象にはなりません。

つまり事業所得の損失として出していた赤字がなかったことにされますから、損失がなかったものとして再計算された所得によって税額が再計算されるだけでなく、加算税までプラスして支払わなければなりません。

所得が修正されるということは、所得税だけでなく住民税の額も変わりますし、子どもを保育園に入れているならその差額も払わなければいけなくなる可能性もあります。

…背筋が寒くなる話ですよね。

そのため、ただの節税として損益通算を悪用するのは絶対におすすめできません

事業所得にするなら、規模は小さくても利益を上げるように努力をしていく必要があります。

もし税務署に指摘された場合、自分のしていることが事業に当てはまる論拠をしっかり揃えましょう。

例えばどれくらいの工数を費やしているか、どれくらいの投資や経費をかけているかなどです。

 

 

損益通算から会社バレする可能性に注意

副業を損益通算するリスクとして、ここが会社バレの落とし穴になっているところがあります。

それは、事業の初年度にたくさん投資をして大赤字になってしまった場合、損益通算すると所得の総額が減ります。

所得の総額が減ると、それによって計算される税額も減ります。

本業の給与から引かれる住民税は所得金額に応じて課されるものですから、もし不自然に減った場合本業の担当者には「この人副業をしているかも」とバレます。

副業禁止規定のある会社に勤めていて副業を行う場合、副業をすること自体がリスクです。

バレないように行うために事業の赤字を抑える必要があるかもしれないということは覚えておきましょう。

 

 

まとめ

副業で損失を出してしまった場合、給与所得とその損失を相殺できる損益通算。

赤字が大きいほど助かる制度ではありますが、これを利用する際には

  • 事業所得と判断される規模でビジネスを行う必要がある
  • 損失額が多いと住民税の額が不自然に減って会社バレする可能性がある

という点を押さえておく必要があります。

給与所得者の副業は事業と認められづらいという点はありますが、開業届を出し、青色申告事業主になってきちんと帳簿をつけて申告を行うことで規模が小さくても事業と認められることがあります。

繰り返しその手段で収入を得ており、自分が経費や時間をきちんと投資していることを説明できるよう、常に準備をしておきましょう。

また副業の赤字を損益通算することで税額が減りますので、そこから会社バレするリスクがあります。

利益が出すぎてバレる、バイトしているのを見つかってバレるというよりも見落としがちなリスクなので、副業に厳しい会社にいるならばあえて雑所得にするという方法もあります。

安定したビジネスになれば、稼ぎつつきちんと税金も納めてリスクも減らせるようになりますので、ビジネスをする際は稼げるようにデザインすることが大切です。

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じんねこ

じんねこ

小学生2人の母でSEOライティングを始めいくつかの仕事を請けるフリーランス。 育児と仕事のバランスを取りながらいかに毎日を自由に過ごすか、最近はそればかりを考えています。 ブログ「ゆるっとフリーランス」→https://ameblo.jp/jinneko1423/
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