もくじ
『副業をするなら絶対に知っておかなければいけないこと。』
それは副収入を得たら、税金を納めるということです。
それではいったいいくらから納めないといけないのでしょうか?
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税金の種類
副収入を得たときに納める税金の種類は『所得税』と『住民税』です。
『所得税』は「国税」なので、管轄は税務署です。
『住民税』は「地方税」なので、各都道府県や各市区町村などの地方自治体に納めることになります。
重要ポイント
・『所得税』は税務署、『住民税』は地方自治体に納める
税金の納めかた
税務署で確定申告をすれば、『所得税』が確定します。
その後、その情報が地方自治体に通知されるので『住民税』の申告は不要になります。
ただし確定申告が必要のない場合は『住民税』の申告は必要になります。
住民税の申告をすることで前年の所得が確定するためです。
申告先は住んでいる市区町村の役所や役場になります。
重要ポイント
・確定申告が必要ない場合でも『住民税』の申告は必要
税金を納める期間
確定申告は1月1日から12月31日の間の所得の申告書を翌年の2月16日から3月15日の間に提出しなければいけません。
土曜日・日曜日と重なったときは繰り下げて月曜日になります。
住民税の申告は1月1日から12月31日の間の住民税の申告書を翌年の2月1日から3月15日の間に提出しなければいけません。
土曜日・日曜日と重なったときは繰り下げて月曜日になります。
申告書の記入内容はほぼ確定申告と同じです。
期間内に申告できなかった場合
確定申告や住民税の申告を期間内に提出できなかった場合は『無申告加算税』と『延滞税』が追加されます。
無申告加算税は、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%と高額です。自主的に期限後申告をした場合には5%に軽減されます。
例:納税額が100万円だった場合の無申告加算税の計算方法
(50万円×15%)+(50万円×20%)=17万5,000円ただし、期限から1ヵ月以内に自主的に申告を行い、期限内申告を行う意思があったと認められた場合には、無申告加算税は課されません。しかし、納付日までの延滞税は発生します。延滞税は納期限の翌日から2月までは年7.3%、それ以降は14.6%、もしくは「特例基準割合+7.3%」の低い方が適用されます。
このように申告が遅れれば遅れるほど、追加の税金が増えますので、もし期間を過ぎてしまったときでも、なるべく早く自分で申告しましょう。
そうならないためにも期間内に申告するのが一番です。
重要ポイント
・申告期間内に提出できなかったときは『無申告加算税』と『延滞金』が追加される
確定申告をする必要がある人
確定申告をしなければいけない人は『国税庁』のホームページに詳しく記載されていますが、ここでは副収入にかかわる部分だけを紹介します。
確定申告が必要な方
①給与所得のある方
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
副収入が年間20万円を超えている場合
本業以外の副収入が20万円以上ある人は確定申告が必要です。
この20万円というのは収入ではなく所得となります。
【注意!!】給与所得が2か所以上からある場合
本業を含めて給与所得が2か所以上からある場合でも、副業の所得が20万円を超えていなければ確定申告の必要はありません。
よくインターネットで検索すると「給与所得が2か所以上からあると確定申告が必要」と書かれている場合がありますが、これは間違いです。
実際には副業の所得が20万円以上のときです。
ただし、給与所得の住民税の納付は2か所以上でもまとめて本業の給与から天引きされるので、会社にはバレる危険性があります。
重要ポイント
・本業以外の所得が20万円以上あると確定申告が必要
所得とは
確定申告でよく出てくる所得とは収入から必要経費を引いたものです。
例えばネットショップを営業した場合、商品を発送するときの梱包材などがこれにあたります。
またアフィリエイトでメルマガ配信システムやサーバーをレンタルしたときの費用なども経費にあたります。
副業がアルバイトの場合はほぼ経費はありません。
そのため収入がそのまま所得となります。
重要ポイント
・所得=収入から必要経費を引いたもの
まとめ
副収入を得たときに納めないといけない税金は『所得税』と『住民税』です。
確定申告を行えば、『所得税』『住民税』どちらの申請も終了します。
ただ、副収入での所得が年間20万円未満のときは確定申告の必要はありません。
しかし『住民税』は必ず申告が必要なので、確定申告をしなかったときは市区町村に住民税の申告をしましょう。
もし期間内に申告できなかったときは『無申告加算税』と『延滞税』を追加で払う必要があるので、絶対に期間内に申告するようにしましょう。
今日のポイント
・確定申告は副業の所得が年間20万円を超えたら必要
・住民税の申告は副業の所得が1円でもあれば必要
今回のテーマに関連した記事はこちらになります。
やま
絆商店 代表。
座右の銘:一期一会
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