もくじ
平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。
(マイナンバー制度の詳しい概要については、内閣府 マイナンバーの公式HPをご覧ください)
マイナンバーは
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
引用 総務省 マイナンバー制度
と書かれている通り、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤として利用される制度です。
副業をされている方は、この制度が運用されることにより、本業である会社に副業をしていることがバレてしまうのではないかと心配されているかもしれません。
これまでの行政は縦割り構造と言われており、各市町村、都道府県、国のその部署でしか持っていない情報がありました。
例えば、市役所でしたら、徴収担当課の税部門と国民健康保険部門でしたら、同じ市役所内でも部署が違うので、一方の部署が知り得た滞納者の情報を、他方が知らず、滞納整理業務が遅れてしまうということがあります。
もし、マイナンバー制度で、そのような個人の情報が一括管理され、行政が簡単にアクセスすることができるようになれば、非常に仕事が効率化されます(仕事が減るので、結果的に税金の支出も減ります)。
その情報の中に”所得”も含まれます(税額決定や国民健康保険料の決定に必要なので)。
この結果、副業をしていることが会社に知られてしまうのでしょうか?
バレないように何か対策を施す必要があるのでしょうか?
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マイナンバー制度が導入されたら、副業していることがバレる?
マイナンバー制度が導入されたら、副業がばれてしまうのでしょうか?
結論から言うと、マイナンバー制度のために、副業が会社にバレてしまう事はありません。
マイナンバー制度は、そもそも行政の公務の効率化のためにあります。
マイナンバー制度で行政が得た情報を民間が利用することは絶対に出来ません。
そのため、マイナンバー制度のために、副業している事を会社が知るとはできないのです。
マイナンバー制度が導入され、本業として勤めてる会社に、あなたの個人番号を教えることが義務付けられています。
(ちなみに、銀行の口座を開設するときも、マイナンバーが必要です)
この時、マイナンバーで紐付け出された情報が、所得状況を一元管理していて、それを会社が分かってしまうのではないか、と思うかもしれません。
しかし、民間企業が個人番号を収集・利用するには厳しい制限が設けられています。
1.現在、会社がマイナンバーの利用が許可されているのは、社会保障や税に関する手続きに必要な書類作成事務のみ
2.会社は、法律の範囲内で利用目的を特定し、それを従業員に明記する義務があります
3.その利用目的以外の使用や提供は禁止されています
個人番号の提供を下に、行政が個人の所得情報を教える事は出来ません。
だから、会社に個人番号を伝えても、それをもって副業がバレれると言う事はありません。
行政は副業の把握、所得状況の把握が簡単になる
でも会社にバレないからといって、あなたの副業が何処にも知られないわけではありません。
マイナンバー制度の大きな目的は、「行政の、個人の正確な所得の把握」だからです。
先ほど書いたとおり、行政は縦割り。
隣の課の掴んでいる情報は、全くといっていいほど、わからないからです。
私が税務担当課に勤めていた時、滞納者の情報を、他の都道府県や、税務署、同じ市役所内の他の部署に聞きに行ったことが何度もありました。
これでは行政の効率的な業務が遂行できず、結果的に、残業や人員の配置など、税金を余計に使うことになってしまいます。
正しい所得状況をすぐに把握でき、税金や国民健康保険料の金額を早く正確に算出することができる(=税金の無駄遣いと言われる支出を抑えることができる)ことにもつながります。
マイナンバー制度導入により、副業は小遣い稼ぎ、ちょっとした臨時収入、くらいに思っていて、確定申告をしなかった方は、今後、税務当局に知られていなかった所得を把握されるので、調査されたり、漏れていた分の税金を課税されるかもしれません。
マイナンバー制度が導入されるいかんにかかわらず、確定申告は必ず行い、正しく納税を行ないましょう。
やぶ蛇にならないための確定申告方法
確定申告をしましょうといっても、手続きを間違えると、これによって会社に副業していることがばれてしまうことがあります。
確定申告書には、住民税の徴収方法について選択できる欄があります。
副業分を会社の給与と合算して、会社の給与天引きをしてもらう方法(特別徴収)と、副業分を自分で自支払う普通徴収があります。
副業していることを会社に知られたくなければ、必ず普通徴収(自分で納付)を選んで下さい。
副業でもマイナンバーを収集されることがある
税法上、副業という概念はなく、どのような仕事をしているか、どのような報酬を得ているか、それがどの所得に入るか、これだけを考えます。
そのため、本業以外のアルバイトをするなど掛け持ちでは無い場合、マイナンバーを提示しなければならないことがあります。
例えば外交員やホステスなどは、報酬を支払う側は『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』を作成しなければなりません。
その時にマイナンバーを伝える必要があります。
(報酬を支払う側は、マイナンバーを把握すると共に、運転免許証などの身分証明書で本人確認をしなければなりません)
たとえ副業であっても、法律に則り、マイナンバーを提供しなければなりません。
そして、お金を支払う側はマイナンバーの提供を受けなければなりません。
収集方法は、法人と同様、法律の範囲内で利用目的を明示した上で、社会保障や税務のためのみに行うことができ、他の目的で利用することはできません。
マイナンバーはれっきとした個人情報。
個人情報を漏洩した企業に対しては重い罰則が設けられています。
会社にバレるのが嫌だという理由では提示を拒否する事できませんが、マイナンバーを理由に副業がバレるということはありません。
まとめ
2019年現在、マイナンバー制度は導入されたものの、本格的な運用にはまだ時間がかかりそうな状況です。
とは言え、行政のために資する大事な制度であることもまた間違いありません。
私が市役所に勤めていた時、「税金の無駄遣いばかりしている」と叱責されたことが何度もありましたが、マイナンバー制度は、その税金の無駄遣いを減らすことにもつながると思っています。
マイナンバー制度により副業がばれるバレないという話にはならないことがよくわかったと思います。
だからといって副業していることを隠して、確定申告をしないということは絶対にいけません。
(所得があるのに未申告という、法律違反を犯す人がいたら、その人のために、税務職員は時間を使うことになります。
これは国民が税金を無駄遣いさせているのではないでしょうか?)
副業がばれないようにするためのマイナンバー対策は特別講じる必要はありません(講じる手だてがありません)。
副業をしている人がやるべき事はたった1つ、法律に基づいて正しい税務申告を行うこと、それだけです。
副業の税金についてはこちらの記事をご覧ください。
副収入を得たら住民税申告で会社にバレるのか?知っておきたい税の怖い実話
中野達也
1978年生まれ、大阪生まれ、大阪育ちの大阪在住。
安定した仕事を捨て、精神的に自由に生きることを選び、自由にお金を稼いで、毎日ノンストレスで生きている。
2004年、25歳で某市役所に入庁。
公務員として働くことに。
しかし、
・常に上から目線の同期
・お酒が弱い私に、無理やりアルコールを一気飲みさせる同僚
・酔うと暴力を振るう同期
・フロア中に響き渡るくらいの大声で罵声を浴びせる元暴走族の上司
・精神的にボロボロになるまで追い詰める係長
など、人間関係によるストレスが原因で、2012年うつ病になり、長期療養を余儀なくされる。
「もう二度とあの職場には戻らない。」
「しんどい人間関係とは無縁で生きていく。」
ことを決心。
自分を刃物で傷付けたい、命を断ちたいという、うつ病から来る衝動に駆られながらも、薬を飲みながら必死で耐え、生きていく道を模索。
そこで出会ったのが、パソコンだけで稼ぐことができる物販ビジネス。
「現状を変えるにはこれしかない!」と思い、病欠扱いになっていた公務員を退職。
ビジネス開始わずか2週間で最初の報酬を得る。
「これ、絶対できる!」
そう確信し、ビジネスに没頭した結果、1年後には毎月20万円を安定して稼げるようにまで成長。
今では毎月40~50万円を生み出す一方、副業で収入を得たい・会社勤めをせずにお金を手に入れたいという人たちの実践指導も行っている。
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