もくじ
本格的にマイナンバー制度が始まります。
マイナポイント制度でマイナンバーカードの普及を目指している国の施策からわかる通り、これからマイナンバーは避けて通れません。
健康保険証の代わりにもなることが予定されているので、税や社会保障制度ではもはや必須となっています。
そんな中、副業をしている方は、マイナンバー制度で副業していることが会社にバレないかが心配になるかと思います。
そこで、この記事ではマイナンバー制度で副業がバレるのかを見ていきます。
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マイナンバー制度で副業が会社にバレるのか?
結論から言うと、マイナンバー制度が導入されても、会社に副業がバレることはありません。
マイナンバー制度の目的は、副業していることを会社に通報することではなく、所得の正確な把握です。
ただ、マイナンバー制度により、勤務している会社に自分のマイナンバーを提示しなければなりません。
しかし、マイナンバー制度によって、会社があなたの副業の所得を知ることはありません。
そこは正しく理解しておきましょう。
民間企業のマイナンバー制度の利用制限
民間企業がマイナンバー制度を利用するには、
1.法律の範囲内で利用目的を特定しなければならない
3.従業員に明示する必要がある
3.利用目的以外の利用・提供は禁止されている
4.社会保障、税に関する手続書類の作成事務のみ、法律で許されている
この4点を守らなければなりません。
会社の利益のために利用することはできないのです。
だから、マイナンバー制度によって、他社があなたの所得を本業の会社に教えることはできないのです。
また、マイナンバーを知り得た法人は、情報が漏れ出ることのないように努めなければならなりません。
あくまで行政の公務のために作られた制度ですので、民間企業が利用するという観点ではございません。
マイナンバー制度は行政の業務効率化のため
マイナンバー制度の目的は、行政の公務効率化が目的。
その中でも、個人の所得の正確な把握が主目的です。
行政は縦割りとも言われ、国、都道府県、市町村で個人の資産情報が一元管理されていませんでした。
そのため、A市がBさんの口座情報や資産情報を持っていても、C県はそれを知らないから、税を滞納していても、差押えができない、などの不都合がありました。
しかし、マイナンバー制度によって、行政はマイナンバー制度によって管理している個人情報にアクセスするだけで、正確な所得を知ることができるのです。
だから、これまで確定申告をしていなかったり、所得を申告していなければ、行政に知られることになり、例えば、税務調査が入ったり、国民健康保険料が増えたりするかもしれません。
当たり前ですが、所得を隠そうと思わず、正しく確定申告することが、あなたに課せられた義務です。
バレるバレないの前に、国民の義務である納税に関する確定申告は正しく行ってください。
副業でもマイナンバーを提示する必要があります
法律上、副業という概念はありません。
そのため、あなたが副業で行っている仕事があったとしても、マイナンバーの法律では個人事業主の扱いになります。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が作成される業種(外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー、プロ野球選手、バー、キャバレー等のホステスなど)を行っている場合は、支払いを受ける相手側にマイナンバーを伝えなければなりません。
また、給与の支払いをする側は、給与をもらう側からマイナンバーを教えてもらわなければなりません。
更に、マイナンバーを提示してもらうのと同時に、公的な証明書で本人確認をする必要があります。
最近では、アルバイトをする時も、マイナンバーを提示する必要が出てきています。
マイナンバーはどこで知ることができるの?
マイナンバーはマイナンバーカードを作成することで知ることができます。
他には、住民票を交付してもらえば、記載されているので、確認することができます。
(住民票はマイナンバーの記載を省くこともできます。)
まとめ
以上、マイナンバー制度と副業について説明してきました。
マイナンバー制度はあくまで行政が正確な所得を把握するために設立された制度。
民間企業のために作られたわけではありませんので、これをもって副業が本業の会社に知られてしまうことはありません。
しかし、所得の把握が容易になったので、もし、これまで申告していなかった所得があれば、税務署に知られてしまうことはあります。
そもそも、副業だから申告しなくてよいという法律はありませんし、マイナンバー制度が導入されてもされなくても、正しい所得を把握して、確定申告をしなければなりません。
また、副業がバレるやバレないという話ではなく、本業が副業禁止としているなら、敢えてリスクを冒してまでしてはいけません。
最悪、本業をクビになるかもしれませんから。
一方、事業主はマイナンバー制度が導入され、従業員から教えてもらい、漏洩させてはいけない義務が生じています。
個人情報なので当然のことですが、新しい制度なので、一度担当省庁のHPを見て、概要を知っておくことが必要です。
雇う側も雇われる側も法律に則った正しい運用を心がけてくださいね!
中野達也
1978年生まれ、大阪生まれ、大阪育ちの大阪在住。
安定した仕事を捨て、精神的に自由に生きることを選び、自由にお金を稼いで、毎日ノンストレスで生きている。
2004年、25歳で某市役所に入庁。
公務員として働くことに。
しかし、
・常に上から目線の同期
・お酒が弱い私に、無理やりアルコールを一気飲みさせる同僚
・酔うと暴力を振るう同期
・フロア中に響き渡るくらいの大声で罵声を浴びせる元暴走族の上司
・精神的にボロボロになるまで追い詰める係長
など、人間関係によるストレスが原因で、2012年うつ病になり、長期療養を余儀なくされる。
「もう二度とあの職場には戻らない。」
「しんどい人間関係とは無縁で生きていく。」
ことを決心。
自分を刃物で傷付けたい、命を断ちたいという、うつ病から来る衝動に駆られながらも、薬を飲みながら必死で耐え、生きていく道を模索。
そこで出会ったのが、パソコンだけで稼ぐことができる物販ビジネス。
「現状を変えるにはこれしかない!」と思い、病欠扱いになっていた公務員を退職。
ビジネス開始わずか2週間で最初の報酬を得る。
「これ、絶対できる!」
そう確信し、ビジネスに没頭した結果、1年後には毎月20万円を安定して稼げるようにまで成長。
今では毎月40~50万円を生み出す一方、副業で収入を得たい・会社勤めをせずにお金を手に入れたいという人たちの実践指導も行っている。
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