もくじ
公務員と言えば、安定した収入が約束されて倒産もない魅力的な職業です。
ただ国民の生活を良くすることが公務員の仕事の基本のため、民間企業よりも厳しい制約があります。
そのため副収入を公務員が得るためにはとてつもない高い壁が存在します。
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公務員の副業禁止
公務員の場合、法律で副業が禁止されています。
国家公務員と地方公務員それぞれに規定されていて、
国家公務員は国家公務員法第103条と104条で、
地方公務員は地方公務員法第38条で禁止されています。
それではそれぞれの公務員の副業禁止規定をみていきましょう。
国家公務員の場合
国家公務員法第103条
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。出典:国家公務員法
「職員は商業や工業や金融業など利益を目的とする会社や団体の役員や顧問、評議員などの職業を兼務してはいけない。
また、利益を目的とする会社を経営してはいけない。」
ここでは『利益を目的とする仕事をしたり、その企業の役員になってはいけない』と言っています。
国家公務員法第104条
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。出典:国家公務員法
「職員が報酬を得て、利益を目的とする会社以外の団体の役員や顧問、評議員などの職を兼務したり、事務作業を行うにも内閣総理大臣や上長の許可が必要。」
ここでは『利益を目的とする企業以外の役員を兼ねる場合でも上長の許可が必要』と言っています。
地方公務員の場合
地方公務員法第38条
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。出典:地方公務員法
「職員は任命権のある人の許可を受けなければ、商業や工業や金融業などの利益を目的とした会社や団体の役員や規則で定める地位を兼務してはいけない。
自分で利益を目的とした会社を経営したり、報酬をもらって仕事や事務作業をしてはいけない。」
ここでは『上長の許可なく利益を目的とする企業を経営したり、役員になったりしてはいけない』と言っています。
このように国家公務員も地方公務員も利益を目的としている一般企業で働くことは禁止されています。
また利益を目的としていないボランティア団体の役員などをするときも上長の許可が必要です。
要チェックポイント
・国家公務員も地方公務員も法律によって副業が禁止されている
公務員の副業が禁止されている理由
そもそも、なぜ公務員の副業だけが法律で禁止されているのかというと、公務員には3つの原則があるからです。
国家公務員法 第99条
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。出典:国家公務員法
「職員は自分の職場の信用を傷つけたり、公務員全体の信用をなくすような行動をとってはならない。」
ここでは『本人や所属する職場、公務員全体の信用をなくさないようにしなければいけない』と言っています。
国家公務員法 第100条
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。出典:国家公務員法
「職員は仕事をする上で知った秘密を漏らしてはいけない。
もし公務員を退職しても漏らしてはいけない。」
ここでは『公務員として知った秘密を副業などで外部に漏らさないようにしなければいけない』と言っています。
国家公務員法 第101条
(職務に専念する義務)
第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。出典:国家公務員法
「職員は勤務時間内は注意力のすべてを注いで仕事を成し遂げなければいけない。政府がやらなければいけない仕事だけに集中しなければいけない。
そのため職員は特別な場合を除いて官職を兼務してはいけない。
もし官職を兼務する場合でも給与をもらってはいけない。」
ここでは『公務員としての仕事に全てを注がないといけないため、副業などで精神的や肉体的な疲労をしてはいけない』と言っています。
まとめると
・信用失墜行為の禁止
・守秘義務
・職務専念の義務
が副業禁止の3原則となります。
これらは、『公務員は国民のための仕事をしているのだから、国民の信用を絶対に失ってはいけない』ための3原則なのです。
この3原則があるため公務員が副収入を得ようとして副業をするのは非常に難しくなっています。
要チェックポイント
・公務員は副業禁止の3原則によって副業が禁止されている
副収入として公務員がしても良い副業
公務員が副業をすることは原則禁止ですが、許可の必要がなく安全に副収入を得る方法があります。
これは『人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について』の中で細かく禁止の範囲が示されているので、その範囲以内に抑えれば良いのです。
許可なく公務員がやってもよい副業は
不動産賃貸
売買ではなく家賃収入を目的としていれば投資として認められます。
ただし年収500万円までで、戸建だと5棟未満、マンションだと10室未満という条件になります。
それ以上の場合は許可が必要です。
小規模農業
農地や売り上げが小規模の場合の農業は許可が必要ありません。
ただし大規模になると許可が必要です。
株式・FX・仮想通貨
こちらは人事院規則には載っていませんが、営利目的ではない投資の場合は副業として認められています。許可の必要としません。
ただし利益が出たときは確定申告が必要です。
フリマアプリ
こちらも人事院規則には載っていませんが、自分の所有している不要なものを売ることは問題ありません。許可も必要ありません。
ただし転売は営利目的となるので禁止です。
以上が公務員でも安全に副収入を得る方法です。
要チェックポイント
・公務員でも副収入を得る方法はある
公務員の副業はバレる?バレない?
給与所得の場合は確実にバレます。
それは給与所得の場合、住民税を公務員の給与とは別で払うことができないため、住民税が増えてしまいバレてしまいます。
(給与所得とは、アルバイトなどで給与としてもらう所得です。)
それなら給与所得ではない場合はどうでしょう。
副業で20万円より多くの所得があった場合、確定申告をしなければいけません。
このとき給与所得以外の住民税の支払い方法の選択で『自分で納付する』を選べば(普通徴収)、住民税課税決定通知書が自宅に送付されます。
そうすればバレことを回避することができます。
副収入が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、増えた所得の分だけの住民税は払う必要があります。
自宅のある市区町村に申告しなければいけません。
ここまでの話で想像できるかもしれませんが、自宅のある地方自治体に勤めている場合は住民税でバレてしまいます。
また、副業が確実にバレないということではありません。
あくまでもバレる可能性が低いということです。
要チェックポイント
・副業が確実にバレない方法はない
副業がバレるとどうなるか
上長の許可を得ずに行なった副業がバレた場合の処分は6種類のうちのどれかです。
・免職
公務員の職を失わせる処分。
・停職
一定期間の職務禁止。
・減給
給料が減る。多いときで10分の1まで。
・戒告
口頭注意、戒告書通知など、軽めの処分(記録は残る)
・訓告
口頭注意のみ(記録が残らない)
・厳重注意
軽く注意を受ける。最も軽い処分。
民間企業に比べて公務員の場合は処分が重くなる傾向にあります。
副業のために本業を失ってしまうのは本末転倒です。
そうならないためにも、許可の必要のない副業をするか、許可を得てから副業をするようにしましょう。
要チェックポイント
・公務員の副業の処分は民間企業よりも重くなる
まとめ
公務員が副収入を得るための選択肢は少ししかありません。
定年まで安定した収入を得ようとするのなら、副業をしないのが一番安全です。
許可の必要のない副業をすることも可能ですが、かなりのリスクを背負うことになります。
やはり公務員だと副業はしないことが安全です。
でもどうしてもお金が必要というのであれば副業にはならず安全に稼げるこちらの記事をごらんください。
やま
絆商店 代表。
座右の銘:一期一会
サラリーマンとして順風満帆な生活を送っていたが、 親会社が交代し理不尽な仕事を押し付けられるようになる。
我慢して働いていたが、10年働いたことを機に転職。
ただ転職したことで給料が激減。
週末はアルバイトをして収入を確保することになる。
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