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副業分の住民税を普通徴収で払うには?もし払わないとどうなる?

投稿日:2018年11月21日 更新日:

副業でも申告義務があります

副業を頑張り、成果が上がって、利益が出た場合(年間の利益が20万円を超える場合)、税務署で確定申告を行わなければなりません。

 

サラリーマンの方でしたら、医療費控除やふるさと納税の控除を受けるなど、所得を下げるケースで申告を行うことが多いことでしょう。

だから、確定申告をして税金を納めるということは、これまでなかったかもしれません。

 

でも、法律で決められた所得を超えた場合、申告は義務になります。

申告を怠った場合、延滞税などが加算された、本来の税額よりも多い金額を納めなければなりません。

確定申告も納税も怠れば脱税になります。

必ず、期日までに行ってくださいね。

 

なお、申告期間はその年にもよりますが、概ね2月15日から3月15日です。

税務署のホームページで申告受付期間が掲載されるので、必ず確認してください。

 

そもそも普通徴収って何?

サラリーマンでしたら、住民税を納める時、会社が従業員の給料から税額分を差し引いて、納めることになります。

これを特別徴収と呼びます。

 

給料明細に、『住民税』や『市府民税』『市県民税』という項目があるかと思います。

そこに記載されいてる金額が特別徴収で納めた税額です。

 

一方、フリーランスの方や自営業の場合は、会社に属していないので、自分で納める必要があります。

この会社からの給料天引きではなく、個人で直接支払う場合普通徴収と言います。

 

普通徴収にするには?

確定申告時に、『住民税は自分で納付』の欄にチェックを入れると、副業分は普通徴収になり、勤め先に所得などの情報が伝わることはありません。

(ちなみに、この欄は私の顧問税理士は知りませんでした・・・)

 

この欄にチェックを入れなければ、勤め先の給料の所得と合算して、給料から天引きされます。

つまり、会社にバレるのです・・・

 

副業をしていることを勤務先に知られたくないのであれば、必ずチェックを入れて、普通徴収で税金を納めるようにしてください。

 

但し、ヒューマンエラーは起こり得る

住民税を普通徴収で払うには、確定申告の欄にチェックすれば、書類上は大丈夫です。

 

ただ、この確定申告書を税務署の職員がチェックしていくので、見落としや手違いなどヒューマンエラーがないとは言い切れません。

確定申告書は1ヵ月間に一気に対象者から提出されます。

臨時的にアルバイトや非常勤の職員を雇って人員を増やしたとしても、毎日膨大な書類を処理しなければなりません。

 

確定申告書を見たらわかりますが、項目が多く、普通徴収に関する項目は特別大きいわけではありません。

チェックが小さかったり、薄ければ、それだけミスを誘発する原因にもなります。

 

普通徴収にならなければ、困るのはあなたです。

エラーが起きることを最大限防ぐために、確定申告書提出時に受付をしてくれる職員に普通徴収で納める旨を伝え、わかりやすいように付箋を貼ってもらえるかなど、確認してみてくださいね。

 

 

普通徴収の税金の収め方は?

確定申告を行うと、所得に応じた税額が計算され、6月に住所地に納税通知書と納付書が送られてきます。

 

普通徴収は4期に分かれていて、それぞれ6月・8月・10月・翌年1月末日が期限です。

期日内に納付書とお金を持って、金融機関やコンビニなどで支払いを行ってください。

 

なお、自治体によって納付できる方法が異なる場合がございます。

私が以前勤めていた某市では、銀行で払うことが原則で、ゆうちょ銀行はレアケース、コンビニでの支払いは近隣の市と比べて、導入がかなり遅かったです。

(逆に、郵便局での納付が大前提という市もありました。)

 

なお、ほとんどの市で、口座振替で支払うことができます。

日中忙しくてどうしても支払いに行けないならば、納付書が届いた時に、申込みを行うことをオススメします。

 

納期に間に合わない場合は?

支払い月はどうしても出費が多く、来月には支払うことができるのに・・・ということもあるかもしれません。

その場合は、住民税を支払う市町村に電話して、納期を遅らせてもらう相談をしてください。

また、分割納付も認められています。

 

法律上、納税者からそれらの申し出があれば、必ず受けなければならないという規定はないので、絶対に希望通りになるとは限りません。

しかし、過去に滞納した経過がない場合や、1年以内にすべて支払い終える納付計画を提示した場合などは、ほとんど話が通っています。

期限までにすべて納付できないと思ったら、早めに相談に行ってくださいね!

 

税金を支払わなければどうなる?

期日までに支払わない、かつ、何の連絡もない場合、国税徴収法に則って、差し押さえを行います。

差し押さえの対象になるのは、預金・給与・不動産・動産・売掛金など多岐に渡ります。

 

給料の差し押さえは、勤め先に連絡が必ず入ります。

副業していることが確実にバレますよね・・・

 

また、差し押さえ時は延滞金などが加算されて、当初納めるべき税額よりも多く支払わなければなりません。

支払いができない場合は必ず市町村に連絡を入れて納付相談をしてくださいね。

 

わからないことがあればすぐに役場に連絡

以前、とある市で働いていたと書きましたが、その時に税金関係の部署に配属されたことがあります。

 

その時に思ったのが、

「わからない時はとにかく早めに連絡が欲しい。」

ということです。

 

「期日前に相談に来てくれたら、力になれたのに・・・」

と思ったことが何度もありました。

 

わからなかった、知らなかった、できなかったでは通用しないのが世の中。

そして、それは税も同じこと。

 

「疑問があれば、市役所に聞く。」

これを徹底していただければと思います。

 

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