もくじ
税法上、副業などの収入は20万円という金額は一つのポイントになってきます。
ではこの20万円というのは、売上金なのでしょうか、利益なのでしょうか?
そもそも売上と利益の違いは何なのでしょうか?
確定申告は難しくてよくわからないと感じるかもしれません。
やりたくない、難しい、だから敬遠してしまう気持ちが分からないでもありません。
でも、確定申告は納税の義務を果たす役割があり、未申告であれば、重たい罰則が待っています。
副業の確定申告は基本的なルールを守っていれば、さほど難しいことはありません。
そこで、この記事では、副業の確定申告の基本的なルールを解説していきます。
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よく言われる20万円ルールとは?
確定申告する必要があるかどうかの基準でよく言われるのが、20万円を超えるかどうかです。
20万円を超えるかどうかは、副業の所得を基準に見ます。
所得とは、売上から経費を差し引いた、利益と思っておいてください。
確定申告は、所得が20万円以下の場合は申告不要という法律の規定があります。
まずは、あなたの所得が20万円以下かを確認しましょう。
副業の種類によって、確定申告が異なります
本業がサラリーマン会社勤めをしている場合で、副業として別で稼いでいる場合(副業)、税法上の所得の種類によって確定申告をしなければならない金額が変わってくることがあります。
副業がアルバイトやパートなどのダブルワークの場合
ダブルワークの場合は、本業と同じ給与所得の合算となるので、金額にかかわらず確定申告する必要があります。
納税額は、本業の給料から一括で天引きされることになります。
副業がアルバイトやパート以外(ダブルワークではない場合)
本業がサラリーマンで副業が、副業がアフィリエイト、広告収入、転売屋せどりなど、給料所得以外の場合は、先ほどの20万円ルールが適用されます。
副業の所得が20万円以下であれば、確定申告不要です。
あくまで所得ベースでの計算になります。
所得は売上から経費を差し引いた残りです。
売上が多くても、経費が多く、年間の所得が20万円を下回ることがあれば、確定申告する必要がありません。
アルバイトをしながら、アフィリエイトをしている場合
本業がサラリーマン、別でアルバイトをして、さらにアフィリエイトなどで収入を得ている場合は、上記二つが合致します。
アルバイトの給与はサラリーマンの給与との合算、アフィリエイトで得た所得は、雑所得(個人事業主の開業届を出している場合は事業所得)として計算します。
確定申告はするなら全てしなければならない
サラリーマンであれば、医療費控除や住宅ローン減税などの控除を受けるために、確定申告をすることがあります。
確定申告は、該当する事柄はすべて申告しなければなりません
。医療費控除や減税措置などの申告だけをして、アフィリエイトで仮に10万円の収入があったとして、それを申告しない、ということはできません。
まずは課税所得を計算する
サラリーマンの副業で確定申告が必要かどうかをここまでお話ししました。
ここで大事なことは、副業の所得の種類が給与所得ではなく、所得が20万円以下なら、申告する必要がない、20万円以下でも申告したら、非課税であれば、税金は課されないということです。
迷ったら、売上と経費の計算をして、所得がいくらであっても確定申告することをお勧めします。
所得税計算方法
1.本業の 給料額と、副業の 所得を計算する。
2.1を合算した金額から基礎控除を引く。
3.2×税率
これが所得税の計算方法です。
この1から3の中でどこかが0であれば、必然的に所得税はゼロになります。
つまり、確定申告不要、または確定申告をしても、所得税は課せられません。
※なお、基礎控除額は令和元年分の確定申告までは、一律38万円でしたが、税法改正により、令和2年分より、納税者本人の合計所得金額に応じて以下のように控除額が変わるようになりました。
2,400万円以下:48万円
2,450万円以下:32万円
2,500万円以下:16万円
2,500万円超:0円
控除額を確認しておいてください。
クラウドソーシングやアフィリエイトなどの場合
クラウドソーシングやアフィリエイトの場合は、所得の書類が雑所得になります。
雑所得は売上から経費を差し引いた文が取得になります。
所得がゼロの場合は、確定申告しても課税されません。
還付されることもある
アルバイトやパートの給料は、所得税を多めに差し引いているケースがあります。
この場合は確定申告すると、納めすぎた所得税が還付されます。
また、 アフィリエイトやクラウドソーシングなどの場合で、所得税を差し引いた文を報酬としてもらった場合、経費が多めにかかってしまい、赤字になってしまっていたら、所得税は払う必要がありませんので、還付対象となります。
副業に関する税の規定
帳簿付け
青色申告でも白色申告でも、事業所得の場合は帳簿付けが義務付けられています。
また雑所得であっても、経費の計算、税額の根拠となる所得の計算の資料などは置いておく必要があります。
これは納める税金があるかないかにかかわらず必要となってきます。
税額の大小も関係ありません。
保存義務
帳簿は7年間保存しなければなりません。
確定申告を終わったから、 領収書や帳簿をすぐに出てしまうことのないように必ず保存しておいてください。
税務調査が入ることもある
税務署は、 全てのお金の流れを把握しています。
確定申告の額が税務署の把握している金額と大きな差があれば、調査の対象になりえます。
この場合、税務署に対して、収入額と支出額の提示をしなければなりません。
だから、帳簿や領収書は必ず置いておくようにしなければなりません。
まとめ
副業の確定申告についてご説明してまいりました。
確定申告は国民の義務である納税の根幹をなすもの。
分からないからやらなかったでは済まされません。
分からなければ税務署に確認しましょう。
そして、正しい申告を行い、正しく納税していくのが、国民としての責務なのです。
中野達也
1978年生まれ、大阪生まれ、大阪育ちの大阪在住。
安定した仕事を捨て、精神的に自由に生きることを選び、自由にお金を稼いで、毎日ノンストレスで生きている。
2004年、25歳で某市役所に入庁。
公務員として働くことに。
しかし、
・常に上から目線の同期
・お酒が弱い私に、無理やりアルコールを一気飲みさせる同僚
・酔うと暴力を振るう同期
・フロア中に響き渡るくらいの大声で罵声を浴びせる元暴走族の上司
・精神的にボロボロになるまで追い詰める係長
など、人間関係によるストレスが原因で、2012年うつ病になり、長期療養を余儀なくされる。
「もう二度とあの職場には戻らない。」
「しんどい人間関係とは無縁で生きていく。」
ことを決心。
自分を刃物で傷付けたい、命を断ちたいという、うつ病から来る衝動に駆られながらも、薬を飲みながら必死で耐え、生きていく道を模索。
そこで出会ったのが、パソコンだけで稼ぐことができる物販ビジネス。
「現状を変えるにはこれしかない!」と思い、病欠扱いになっていた公務員を退職。
ビジネス開始わずか2週間で最初の報酬を得る。
「これ、絶対できる!」
そう確信し、ビジネスに没頭した結果、1年後には毎月20万円を安定して稼げるようにまで成長。
今では毎月40~50万円を生み出す一方、副業で収入を得たい・会社勤めをせずにお金を手に入れたいという人たちの実践指導も行っている。
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