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副業で名義貸しは本当に問題ないの?

投稿日:2018年11月28日 更新日:

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1,そもそも名義貸しとは何?

副業を行う上で気になるのが、勤め先にバレること。

副業禁止と就業規則に明記されているならもちろん、そのような決まりはないけど、副業するのはよくない風潮の会社に勤めているなら、絶対に隠しておきたいものですよね。

 

副業がバレないように考えることで、『人の名義を使う』ことが挙げられます。

例えば、配偶者の名前を使ってアフィリエイトなどのサイドビジネスを行うことです。

仕事をメインで行っているのが自分で、ビジネスの登録者や売上金の受け取りをすべて自分以外にすれば、表立って自分の名前が出ることはありません。

つまり、バレずに副業ができる、ということになります。

 

このような副業のケースに限らず、他人の名前を借りて何かしら行うことを『名義貸し』と読んでいます。

 

名義貸しは昔からある手法ですが・・・

 

このような名義貸しは問題ないのでしょうか?

一緒に考えてみましょう。

 

2,名義貸しはNG

他人の名義を借りて副業を行うことは違法です。

 

これは税金の課税についての考え方が関わってきます。

 

税にはいくつかの原則論があり、その中に『実質所得者課税の原則』があります。

課税は事業を行い所得を得た人にされます。

その”事業を行い所得を得た人”が実質的に誰であるかが問題になります。

 

名義を借りて副業を行えば、”事業を行い所得を得た人”は名義を貸した人ではなく、借りた側ですよね。

見方を変えたら、実質的に事業を行い所得を得ている人は、不当に所得を少なく見せるようになるので、脱税行為になります。

 

なので、私は名義を借りて副業を行うことは推奨しません。

それでもやりたいと思うなら、それ相応の覚悟が必要です。

 

 

 

3,実質的に事業を行い所得を得ている人は誰か?

先ほど申し上げた通り、問題は『行われている事業の実質的な権限者は誰か』ということです。

だから、『名義を借りる』という考え方ではなく、『他の誰かに副業の実質的な権限者になってもらう』という方法が考えられます。

 

この”実質的な権限者”は、すべての業務を一人で行わなければならないということではありません。

事業の決定権者であればいいのです。

だから、副業をしたいと思っている方が、他の方に実質的な事業者になってもらい、自分はサポート役・アドバイザーとしているだけ、ということもできます。

 

この場合、所得に対する確定申告も納税も国民健康保険料などの支払いも、すべてその実質的な権限者が義務を負うことになります。

だから、何も問題ないと思う人もいることでしょう。

 

しかし、この方法にも実は欠陥があるのです。

 

4,税務機関の恐るべし調査能力

実際、家族を実質的権限者として、副業を行っている人もいると聞きます。

この場合、税務署などは実質的権限者に立てられている家族に対して、調査を行うことがあります。

 

税務機関は、民間では考えられないほどの調査権限を持っています。

銀行口座の預金残高だけでなく、お金の引き出し・預け入れの履歴がすべて把握することができます。

つまり、いつどこからお金が入ってきて、いつどこにお金が支払われているのか、いついくら引き出されているのかが手に取るようにわかるのです。

更に、振込元にはどういう理由(ex.広告報酬や販売売上金)で払われたのか、支払先にはどのような名目で払われたのか(ex.ツール使用料、発送代行料)なども調べることができます。

 

実質的権限者は、極論ですが、このお金の流れをすべて税務機関に説明できなければならないのです。

できなければ、更に調査を進められ、名義を借りて副業を行っていると見なされる(つまりバレる)ことも考えられます。

 

名義貸しでの副業はリスクだらけ。

全てにおいて良いことがない、ということですね。

 

5,名義は借りない、貸さない

今回は、名義を借りる側からの話でした。

しかし、逆の立場で、名義を貸すことも考えられます。

 

仮に、副業をしたいと配偶者に言われて、名義を貸して、仕事を始めたとします。

そこで、もし、その配偶者が支払いを滞らせる、相手先に損害を与えて信用をなくすなどの、社会的信用の失墜行為があれば、その責任は貸した側が取らなければなりません。

 

また、名義を貸して売り上げが発生した場合、名義を借りた側でなく、貸した側の所得と認定されることもあります。

この場合、課税されたら、名義を貸した側が支払わなければなりません。

もし、所得を103万円以下に抑えているなど、節税対策をしていたとしたら、オーバーすることも考えられます。

 

そのようなリスクを考えると、名義を貸すことも借りることも避けた方が懸命だということになりますね。

 

まとめ

名義貸しについてお話してきました。

名義貸しは非常にトラブルが発生しやすいです。

 

ビジネス以外でも、友達が消費者金融からお金を借りるために名義を貸して欲しいと言われて貸してしまった、携帯電話の契約時、名前を貸してしまったなども考えられます。

もし、友達がお金を借りても返済しなければ、貸した側が返さなければなりません。

携帯電話の料金が未納であれば、貸した人が払わなければなりません。

 

自分で管理ができないのが名義貸しの最大のネックポイント。

絶対に貸さない・借りないようにしましょうね!

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中野達也

中野達也

中野達也

1978年生まれ、大阪生まれ、大阪育ちの大阪在住。

安定した仕事を捨て、精神的に自由に生きることを選び、自由にお金を稼いで、毎日ノンストレスで生きている。


2004年、25歳で某市役所に入庁。

公務員として働くことに。

しかし、

・常に上から目線の同期

・お酒が弱い私に、無理やりアルコールを一気飲みさせる同僚

・酔うと暴力を振るう同期

・フロア中に響き渡るくらいの大声で罵声を浴びせる元暴走族の上司

・精神的にボロボロになるまで追い詰める係長

など、人間関係によるストレスが原因で、2012年うつ病になり、長期療養を余儀なくされる。

「もう二度とあの職場には戻らない。」

「しんどい人間関係とは無縁で生きていく。」

ことを決心。

自分を刃物で傷付けたい、命を断ちたいという、うつ病から来る衝動に駆られながらも、薬を飲みながら必死で耐え、生きていく道を模索。

そこで出会ったのが、パソコンだけで稼ぐことができる物販ビジネス。

「現状を変えるにはこれしかない!」と思い、病欠扱いになっていた公務員を退職。

ビジネス開始わずか2週間で最初の報酬を得る。

「これ、絶対できる!」

そう確信し、ビジネスに没頭した結果、1年後には毎月20万円を安定して稼げるようにまで成長。

今では毎月40~50万円を生み出す一方、副業で収入を得たい・会社勤めをせずにお金を手に入れたいという人たちの実践指導も行っている。

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