住民税

バレる・バレない 副業とお金

副収入を得たら住民税申告で会社にバレるのか?知っておきたい税の怖い実話

投稿日:2019年2月23日 更新日:

本業は会社でバリバリ働くサラリーマン。

毎日夜遅くまで、会社のため家族のため働く、そのあなたとてもすばらしいと思います。

その頑張りに見合う給料がもらえたらいいのですが、残念ながらそうは行かない方もおられます。

 

となれば空いた時間を使って副業したい、他に仕事をして副収入を得たいと思う、これは当然な思いです。

それはそれでぜひともかなえていただきたいと思います。

 

一方収入が発生すると、避けて通れないのが税金。

税金については、忘れていた知らなかったでは通用しません。

「インターネットをでこう書いてたから、それを信じていた(でもその記事が誤りだった)」

ということももちろん許されません。

 

税金の中でも、会社にバレるかが直結するのが住民税。

そこで、副収入を得た場合、住民税をどのように手続きしたらバレないのか、それをお伝えします。

 

 

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ネット情報の落とし穴 年間20万円以下の副収入だったら申告不要は大間違い

インターネットのブログ記事などに、年間20万円以下の副収入だったら、申告しなくていいと書かれているものを見ます。

この表記は非常に誤解を生むので、鵜呑みにしていると、後で市町村の税務課から、調査が入る可能性があります。

 

本業以外の収入は、年間20万円以下でしたら、国税である所得税に関して(=確定申告)は、非課税なので申告義務がありません。

しかし、地方税である住民税に関しては、そのような規定がありません。

収入を全て合算して、国民健康保険料や介護保険料、そして住民税の額を決定します。

そのため、副業の収入が、どれだけ低くても発生する以上申告しなければなりません。

住民税を申告する機関は、税務署ではなくて市町村市役所です。

 

住民税の申告が不要になるケースは、確定申告を行っている場合など、別途法律で決まっています。

必ず確認しておいてください。

(詳しくは、大阪市のホームページの住民税の申告と納税をご覧ください)

 

 

副業していることを会社に漏れないようにするには?

就業規則に副業禁止規定が定められている会社はもちろんですが(この場合、副収入を得るための活動はかなりのリスクが伴います)、そのようなことが明記されていない会社であれば、本来であれば堂々と副業をすることができます。

(兼業・副業については、兼業がばれる決定的要因とは?バレたらどうなる?クビもあり得る(?)残酷なペナルティーを読み、法的な考え方をご理解いただければと思います)

 

しかし、副業に対して理解がない人、会社のために一心不乱に働くのが当たり前と思ってる人など、その人の考え方はまた別。

場合によっては、副業してることに関して、嫌味を言われるかもしれません。

だから副業している事は、会社にバレたくない、と思う人が大勢います。

 

副業していることが会社に知られてしまう原因はたくさんありますが、冒頭で描いた通り、この住民税でばれてしまうことがあります。

あまり意識しないかもしれませんが、給与明細を見ると毎月住民税が給料から差し引かれています。

サラリーマンの場合、前年の所得をもとに、今年の住民税額を決定し、それを12で割った分を毎月給料から天引きしています。

この給与天引きの方式を特別徴収といいます。

 

住民税でばれてしまうケースは、副収入も特別徴収にしてしまうこと。

会社の給料+副業の収入で住民税も計算されますが、この税額ですと、明らかに副業の収入分の住民税が多いですよね。

会社からしたら、把握してる住民税額と計算が合わないとなり、結果的に副業してることがばれてしまうということが考えられます。

 

これを避けるためにしていただきたいのが、副業分の住民税は自分で払うという事です。

この住民税を自分で払う方式を普通徴収といいます。

個人事業主やフリーランスの人などは、そもそも給料がありませんので、天引きができません。

そのような人は、所得の申告をしたら納付書が送られてくるので、それを期限内に収めるということになります。

そして、この方法を、副業分だけに当てはめることで、会社に副業分の住民税の通知がされないので、バレることを防ぐことができます。

 

やり方としては、確定申告でも、自治体に対する所得の申告でも同じで、申告書の住民税の納付方法についての項目があります。

ここに給与から天引きと自分で納付とありますので、必ず自分で納付を選んでください。

手続き的にはこれだけです。

(補足として、兼業がばれない完全無欠の方法ってあるの?→これが予想外に意外と重要なポイントです!をご一読ください)

 

ただし、この方法ができないケースもあります。

例えば、副収入を得ているのが、アルバイトやパートなどの場合です。

 

この場合副収入の分類が、本場と同じ給与所得となります。

それぞれの職場でどれだけの給料をもらっていた彼を計算するのは、行政側としては非常に手間がかかります。

そこで、同じ所得の種類の場合、すべてを合算して、税額の計算をすることになっています。

そして、給料所得の場合は、天引きがされてる会社に、まとめて通知をされます。

 

自治体によっては、お願いしたらアルバイトやパートの分だけを普通徴収にしてくれる場合もあるようですが、かなり確率は低いです。

「事務の効率化、税金の確実な徴収を考えると、特別徴収が望ましい」

というのが、昨今の行政の考え方ですので。

 

普通徴収にすることで、会社にバレることを防ぐのであれば、アフィリエイトや物販など、インターネットで副収入を得る方がまだ可能性が高いです(=雑所得になるので)。

100%確実にばれないかと言われたら、言い切れませんが、最善の方法として覚えておいてくださいね。

 

 

まとめ

以上、副収入と住民税の関係についてお話してきました。

収入が増える以上、税金は必ずついてくる話です。

避けては通れないので、必ず申告は行ってください。

 

「額が低いからバレない」

なんて、思ってはいけません。

元市役所税務担当課に勤めていた私から言わせていただくと、

「納税者の収入状況を把握するのは、すっごく簡単」

です。

 

税務部署には、財産の調査権があります。

この調査権は非常に強力で、調査書を提出したら、銀行でもどこでも取引履歴を開示してもらえます。

そこから、芋づる式に収入状況がわかってしまいます。

この財産の調査、あなたが思っている以上に、預金も売上金も何もかも簡単に見つかります。

そして、隠すことは不可能だと思っておいてください。

それくらい強力かつ、相当なサーチ能力なのです(逃げ得を許すと、税務行政に対する不信感が増すので、そこは逆にしっかりやってもらわないとと思いますが・・・)

 

アルバイトやパートは、勤め先から給与支払報告書という、誰にいくら払ったという書類の提出を義務付けられていますから、100%バレます。

(ちなみに、噂では、未申告者については、財産を把握してから、数年寝かして税務調査に入り、重加算税や延滞税を多くして徴収するとも・・・)

 

副収入を得るのは素晴らしいことです。

でも、仕事以外で足元をすくわれるのは避けたいところ。

そのために、住民税の申告を納付は必ず行ってくださいね。

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中野達也

中野達也

中野達也

1978年生まれ、大阪生まれ、大阪育ちの大阪在住。

安定した仕事を捨て、精神的に自由に生きることを選び、自由にお金を稼いで、毎日ノンストレスで生きている。


2004年、25歳で某市役所に入庁。

公務員として働くことに。

しかし、

・常に上から目線の同期

・お酒が弱い私に、無理やりアルコールを一気飲みさせる同僚

・酔うと暴力を振るう同期

・フロア中に響き渡るくらいの大声で罵声を浴びせる元暴走族の上司

・精神的にボロボロになるまで追い詰める係長

など、人間関係によるストレスが原因で、2012年うつ病になり、長期療養を余儀なくされる。

「もう二度とあの職場には戻らない。」

「しんどい人間関係とは無縁で生きていく。」

ことを決心。

自分を刃物で傷付けたい、命を断ちたいという、うつ病から来る衝動に駆られながらも、薬を飲みながら必死で耐え、生きていく道を模索。

そこで出会ったのが、パソコンだけで稼ぐことができる物販ビジネス。

「現状を変えるにはこれしかない!」と思い、病欠扱いになっていた公務員を退職。

ビジネス開始わずか2週間で最初の報酬を得る。

「これ、絶対できる!」

そう確信し、ビジネスに没頭した結果、1年後には毎月20万円を安定して稼げるようにまで成長。

今では毎月40~50万円を生み出す一方、副業で収入を得たい・会社勤めをせずにお金を手に入れたいという人たちの実践指導も行っている。

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