もくじ
国が給与所得者、つまりサラリーマンの副業を推進している昨今ですが、現状ではまだまだ副業を禁止している企業が多いです。
副業をする以上バレるリスクを完全にゼロにはできませんが、バレにくくすることは可能です。
2018年から新しく年末調整のときに提出することになった書類を含め、副業がばれるシチュエーションは増えつつありますが、バレるリスクを抑えるコツを解説します。
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会社に副業がバレるとき
会社に副業がばれるのは、
- 副業をしているところを同僚などに見つかる
- 副業で給与所得を得る、つまりパート、アルバイトを副業として選ぶ
- いかにもお金があるという振る舞いをする
- 確定申告時に住民税の徴収を普通徴収にし忘れる
- 年末調整の書類を書く際にバレる
の5点です。
この5点がなぜ会社バレのきっかけとなってしまうのか、その理由と対策を解説します。
副業をしている現場を押さえられてバレる
夜中のコンビニやファミレス、女性ならキャバクラやスナックで働いている場合は、不特定多数にその様子を目撃されます。
つまりそのコンビニに上司がふらっときてしまったり、あるいは同僚の家族などこちらが顔を知らなくても向こうが顔を知っていたりする場合に意図せずバレてしまう可能性が高いのです。
コンビニなど給与を受け取る形のアルバイトが副業がばれるリスクとなるのは別の理由もありますが、たとえ業務委託契約で給与という形は回避できても、小売や接客、あるいは家庭教師などの教育サービスで人と接する職業は会社バレのリスクをゼロにはできません。
私の知人も小売ではありませんが、夜に働いていて上司にバレたことがあります。
外で働くとバレてしまうので、副業をするなら在宅ワークを選ぶのが大原則です。
パートやアルバイトを副業にすることでバレる
パートやアルバイトなど副業の勤務先と雇用契約を結ぶことは、会社バレのリスクを高めます。
この場合、住民税の徴収を特別徴収にしなければならず、本業のみで課されるよりも多くの額の住民税の通知が本業の会社に行きますので、経理担当者が勘のいい人だと必ずバレます。
副業で働けば働くほど住民税の金額がアップしてしまいますので、より不自然な額になってしまいますからバレやすくなります。
なお在宅ワークを選んだ場合でも、テレワークの形で自宅で働くアルバイトとして募集している企業もあります。
この場合は雇用契約ではなく、外注さんとして業務委託契約をお願いしましょう。
そうすることによって給与所得ではなく雑所得ないし事業所得として確定申告できますので、副業の住民税を自分で納める普通徴収にできる可能性があります。
つまり、在宅かつ雇用契約以外で働くスタイルのものを副業にすることが、本業の会社に副業がばれない鉄則です。
いかにもお金があるという振る舞いをする
稼げるようになると、なんとなく持ち物がグレードアップしたり、高級外車を買って乗るようになったりします。
そういったふるまいから、何となくこの人はお金があるなという雰囲気を同僚に悟らせてしまうことがあります。
自ら「自分は副業で稼いでいる」とバラすことは論外ですが、持っているものが良くなるとさりげなく様子を尋ねに来る人がいるかも知れませんので気をつけましょう。
また酒の席でうっかり気が大きくなって話したりおごったりするのはNGです。
少なくとも本業の会社の人の前では、態度を変えないようにするのが鉄則です。
住民税を普通徴収にするのを忘れる
副業が雇用契約ではない場合、住民税の額を普通徴収にすることで、住民税の金額から本業の会社に悟られるリスクを下げることができます。
これはクラウドソーシングやフリマ、アフィリエイトなどで稼いでいる場合に所得の種類を「雑所得」または「事業所得」として申告し、その分の住民税を自分で納付することを選ぶことによって可能になります。
しかし自治体によっては給与所得者の特別徴収を強く推進しており、そういった自治体では普通徴収にしていても特別徴収にされてしまうことがあります。
また、自治体の担当者が見落としていて普通徴収にされなかったという笑えないミスもあります。
そのため、どんなに気をつけていても100%副業がばれない方法はありません。
年末調整の書類で副業がバレる
今までは年末調整の場で副業を申告することがなかったので会社バレのリスクはそれほど大きくありませんでした。
しかし専業主婦やパート、アルバイトをしている配偶者がいる場合、今後は副業だけでなく、相続で不動産を得てそこから所得を得ていた場合でも本業の会社にバレる可能性が高くなります。
それが、平成30年度から書くことになった「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。
新たに加えられた給与所得者の配偶者控除等申告
2018年度(平成30年度)から、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けたいときに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
その申告書には次の画像のような欄があるため、副業がばれるリスクがあります。
もちろんバカ正直に書けば会社バレしますが、そもそもこの配偶者控除等申告書を出す必要がない場合もありますし、事業所得等があったり青色申告事業主である場合は確定申告をしなければなりませんので、あくまで「年末調整で」配偶者控除を受けたい場合にこの書類が必要になると捉えてください。
そして金額の多寡はあくまで「見積額」ですので、そこから外れてしまった場合には確定申告で調整することになります。
この書類を出す時期は年末ですから、出す段階でその年の所得の額は確定していません。
そのため「所得の額が見積もりから外れたので確定申告した」という言い訳はある意味可能です。
影響が出ない場合
そもそもこの書類は配偶者(特別)控除に関するものですから、あなたが年末において独身である場合は提出する必要がありません。
そして、配偶者がフルタイム勤務をしているなど所得が多いのなら、控除の対象になりませんから提出する必要はありません。
つまり配偶者(特別)控除の対象となる配偶者がいなければ何の問題もないのです。
副業で確定申告をすれば特に問題はない
雑所得や事業所得がある場合は基本的には確定申告をする必要があります。
また、この申告書ではなく旧来の扶養控除等申告書でも、自分が障害者手帳を持っていることを会社に知られたくない場合、または家族が障害者であることを会社に知られたくない場合などはあえてそこに書かず、確定申告をすることで障害者控除を受けるようにしているケースはたくさんあります。
同様に給与所得と源泉対象配偶者のみ記載しておいて、確定申告で事業所得を申告する形にするのがグレーではありますが、完全にだめというわけではないと考えられます。
ただ、この配偶者控除申告書を出すことで扶養手当の申告に変えるという方針の会社の場合は、申告書をあえて出さない選択をすることで家族手当がもらえなくなり結局減収になる可能性がないわけではありません。
配偶者控除自体は確定申告をすれば戻ってきますが、家族手当の減少と副業の稼ぎを天秤にかけておく必要は出てきます。
まとめ
会社に副業がばれるのは、実際に働いている現場を押さえられるだけでなく、税金の書類から発覚してしまうケースが多いです。
そのため、ばれにくい副業選びをするだけでなく、副業で稼いでいればいるほど慎重なふるまいが必要になります。
また確定申告をする場合でも住民税を普通徴収にしないなど詰めが甘くなればバレますし、自治体の方針で普通徴収にできずバレることすらあります。
会社に副業がばれるリスクを完全にゼロにすることはできませんので、バレたときの説明も含めて副業は自己責任という側面は否めません。
そのため副業をするならバレにくく、かつ稼ぎやすい方法を選ぶことを強くおすすめします。
じんねこ
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