バレる・バレない 副業とお金

会社にバレないように副収入を得るためのポイントを解説

投稿日:2019年2月5日 更新日:

ダブルワークや投資などで副収入がある場合、会社にバレると副業禁止規定などに引っかかるのではないか、あるいは目をつけられてしまうのではないかと不安ですよね。

副業による副収入が本業の会社に絶対バレない方法はありませんが、副業の選び方と確定申告の際に必要なポイントを押さえておきさえすれば最小限にできます。

 

 

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よりバレない副業選びのポイント

本業の会社にバレないように副収入を稼ぐには、少なくとも会社の人に物理的に見られてバレるような副業を選ばないことが鉄則です。

また、たとえ会社の人に見られずに働いたとしても、副収入分の住民税を放置しておくとそこからバレるのです。

つまり、住民税から本業の会社にバレないようなものを選ばなければなりません。

 

 

在宅で働くものを選ぶ

会社の人やその知り合いに偶然鉢合わせして副業をしていることがバレてしまうというのは、誰もやらなそうなポカに見えますが、実際にはよくあることです。

こちらがその人の顔を知らなくても相手が知っていたり、あるいは気づかないうちに建物に入ったりするところを見られたりしている可能性は十分あります。

それに、飲食などシフト制のアルバイトを副業に選んでしまうと、本業で突発的なことが起きた場合バイトを欠勤せざるを得なくなりますし、残業を拒否してバイトをしているところを見られてしまうと本業の会社の評価が下がることは火を見るより明らかです。

このため、厳しい会社であればあるほど、外で働くアルバイトを副業に選ぶのは避けるべきです。

アルバイトという雇用契約でなければいいのかと思いがちですが、外で働く時点でバレてしまう可能性は否定できません。

特に不特定多数に接客しなければならないような業種で副業を行なうのはやめましょう。

 

また、できる限り時間で縛られるようなものも避けるべきです。

在宅とはいえ、必ずこの時間にはオンラインでいなければならないと指定されるようなものを副業にするのは向いていません。

ひとつは本業に突発的なことが起こった場合に対応できないこと、また自分の都合に応じて業務量を調整できないからです。

 

 

雇用契約のものを選ばない

外で働くものはもちろん、在宅で働けてみなし労働時間制を採っているようなものであっても、雇用契約のものを選んではいけません。

その理由は、会社からもらうお給料、つまり給与所得から天引きされる住民税にあります。

給与所得が2つ以上、つまり2つ以上の会社から給与をもらっている場合、住民税は両方の会社で徴収されるのではなく、給料の額が多い方からまとめて天引きされます。

そのため、副業にアルバイトを選んだ場合、給与の額が本業を上回らない限り本業の給与に住民税が上乗せされてしまうため会社バレします。

会社の経理担当者は、これくらい給与を払っていればこれくらいの住民税が課されるということを把握しています。

そのため、異様に住民税の額が増えれば「この人は副業をしているかもしれない」と感づかれます。

 

住民税から本業の会社にバレないためには、業務委託契約を結ぶ副業を選びましょう。

こうすれば、副業から受け取る収入は給与ではなく報酬になります。

大まかに考えて、取引先との関係は従業員と雇い主ではなく、あなたという個人事業主と仕事を発注した会社という関係です。

こうすることによって、副収入を給与所得ではなく事業所得または雑所得という形にでき、そこに課される住民税を本業の会社を通さず納められる「普通徴収」を選べるようになるのです。

バレにくい副業はこちらの記事に詳しく説明しました

【初心者必見】会社にバレないおすすめの副業

 

ただ普通徴収にしたからと言って絶対に会社にバレないというわけではありません。

自治体の方針によって特別徴収を強く推進していたり、市民税課の担当者のミスがあったりするとそのまま本業の会社の給与に住民税がかかってしまうことがあります。

個々人に直接納めさせるより、会社を通じて納めさせるほうが自治体も滞納や取りっぱぐれを少なくできて楽ですから、給与所得者の副業の収入を普通徴収にするのを渋る自治体もないわけではありません。

そして、本業の会社によりバレにくくするポイントは他にもあります。

 

 

副収入が会社にバレないための確定申告のポイント

本業の会社に副収入があることをバレないようにするには、副業を選ぶだけでなく確定申告のときにも気をつけておくべきポイントがあります。

 

 

給与所得以外の分の住民税を普通徴収にする

これは前述した「雇用契約、つまりアルバイトを副業として選ばない」に大きく関わります。

副業をせっかく業務委託契約にしても、確定申告をした際に普通徴収を選ばなければなんの意味もありません。

給与所得者の場合、住民税の支払い方の原則は会社の給与から天引きされる特別徴収で、普通徴収はあくまで例外です。

確定申告をする際に、住民税を自分で納めるという選択を忘れてしまうと、特別徴収のままになってしまいますから注意してください。

 

 

市民税課などに確認しておくとよい

住民税の徴収の方針は各自治体によって異なります。

そのため、自分の徴収方法がどうなっているのか、また住んでいる自治体で副業の所得にかかる住民税の徴収はどういう方針なのかを予め問い合わせておくほうがよいでしょう。

 

 

あえて事業所得にしない

副業でアルバイトではなく事業を行い、住民税を普通徴収にしたのに、会社にバレてしまうパターンがあります。

それは副収入の所得を事業所得にしていた場合に、事業の赤字が大きく出過ぎた場合の損益通算をしていると、事業所得での損失を他の所得、本業の給与所得で穴埋めすることがあるからです。

この場合は、本業で支払われている給与を考えると住民税の額が少ないという形で本業の担当者にバレます。

これを避けるには、損益通算ができない雑所得として確定申告をするのが確実ですが、もし事業所得のままだったとしても「ふるさと納税をした」という言い訳が使えないわけではありません。

ただ嘘は良くないので、実際にふるさと納税をしておきましょう。

 

 

まとめ

会社にバレないように副収入を得る方法は、難しく見えて簡単です。

ひとつは、バレにくい副業を選ぶことです。

アルバイトは在宅だろうと外勤だろうとまずバレますから、クラウドソーシングやインターネットを使ったビジネスなど雇われる以外の形態で副業を行いましょう。

もうひとつは、確定申告で住民税の徴収方法を普通徴収にすることです。

これは副業をアルバイトにしたときには使えない方法ですが、この方法を取らないと副業の稼ぎに課される住民税も本業の稼ぎに上乗せして天引きされますから、少なくとも本業の経理担当者にはバレてしまいます。

ただ副業の稼ぎを事業所得にして、そちらで赤字を出すことで本業の給与所得と損益通算を行なうと、トータルで払う税金が少なくなる分本業の給与から引かれる住民税が不自然に減ることになります。

またこの方法を複数年使い続けることで脱税したとみなされたケースもありますので、副収入を事業所得として申告する場合は常に事業を黒字に乗せるよう努力しましょう。

これらのリスクを減らすには、あえて事業所得にしないで雑所得として申告するという選択もありですが、その場合は損失が出ているのに税金が減らないということに留意する必要があり、一長一短です。

バレるリスクを完全にゼロにはできないのが現実ですが、これらの注意を守ることでリスクを小さくすることはできますので、副業を探す際にはこのポイントを抑えて探しましょう。

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じんねこ

じんねこ

小学生2人の母でSEOライティングを始めいくつかの仕事を請けるフリーランス。 育児と仕事のバランスを取りながらいかに毎日を自由に過ごすか、最近はそればかりを考えています。 ブログ「ゆるっとフリーランス」→https://ameblo.jp/jinneko1423/
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