もくじ
副業での収入が増えるとそれに比例して取られる税金も増えます。
特に考えないといけないのが『所得税』と『住民税』です。
会社に副業がバレる理由が住民税の金額が増えるから
というのは聞いたことがあると思います。
ではどれくらい変わってしまうのか、計算してみましょう。
まずは住民税の計算の仕方を説明します。
もし副業の部分だけの住民税の計算方法をお探しでしたらこちらからどうぞ。
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住民税の計算方法
住民税を正しく自分で計算しようと思うと非常に難しくなります。
計算式は
『住民税額=市区町村民税+都道府県民税-調整控除額』
と非常に単純です。
しかし、この計算式の内容が非常に難しいので、わかりやすく説明してくれているこちらのサイトを参考にさせていただきます。
① 給与所得を調べる
まずは前年の給与所得を求めます。給与所得とは、1年間(1月1日~12月31日)に得た給与収入から、給与所得控除を差し引いた額です。
《個人事業主・無職の方》
年間収入から必要経費を引いた金額。確定申告を行っていれば、確定申告書Aの「所得金額の合計」が該当します。
《会社員の場合》
会社員の方で源泉徴収票があれば、「給与所得控除後の金額」の金額になります。
② 所得控除の額を計算する
扶養親族がいる場合や、社会保険料や生命保険などの支払いがある場合は、さらに給与所得から控除できます。
③ 課税される金額を計算する
①で求めた給与所得金額から、②で求めた所得控除額を引き算します。
④ 調整控除額を計算する
調整控除額とは、配偶者控除、扶養控除、基礎控除について、所得税と住民税の間に控除額の差が生じているため、その差による影響をなくす目的で平成19年から始まった制度です。
調整控除は、③で求めた課税される金額が200万円以下か、200万円を超えるかで計算方法が変わります。
【課税される金額が200円万以下の人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額
調整控除額=1と2のいずれか小さい方×5%【課税される金額が200万円を超える人】
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額-200万円
調整控除額=(1 - 2)×5% ※2,500円未満になる場合は2,500円
⑤ 住民税額を計算する
住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。そしてそれぞれに「所得割」「均等割」「調整控除」があります。
わかりづらい部分を詳しく説明します。
所得割
「所得割」は所得税に比例して課税されるものです。
所得割は所得税と同じような仕組みです。
課税される金額に標準税率をかけて計算します。
標準税率は市区町村民税が6%、都道府県民税が4%の合計10%になります。
もともとは所得額によって税率が変わる累進課税でしたが、2007年度から現在の一律10%になりました。
また標準税率は名古屋市が5.7%のように住む場所によっては高かったり安かったりします。
均等割
「均等割」は住民税の基本料金と考えれば簡単です。
原則的には全員が一律の料金を支払います。
未成年者等、免除されることもあります。
標準税率は市区町村民税3,500円、都道府県民税1,500円です。
ただし名古屋市は3,300円のように住む地域によって金額が変わることもあります。
住民税を計算するのは難しいので、こちらの自動計算サイトで計算することをオススメします。
出典:住民税の自動計算サイト
副業の住民税の計算
実は副業で稼いだ収入から住民税を計算するのは簡単です。
所得に10%をかけるだけです。
言い換えると所得の10分の1が住民税となります。
副業での所得が100万円の人は10万円住民税が増えることになります。
10万円を12ヶ月で割ると8,333円になります。
毎月住民税が8,333円も上がっていると流石に会社の経理も気づきます。
なので、確定申告を行なうときに副業分は『住民税の納付を普通徴収にする』必要があります。
※副業の場合の所得とは 『収入-必要経費=所得』 となります。
副業で『確定申告をしなくて良い』という罠
『副業での所得が20万円を超えない場合は確定申告をしなくて良い。』
と書いてあるサイトをよく見かけると思います。
確定申告をしなくて良いのは正解ですが、そのあとの言葉が足りないことがほとんどです。
副業で確定申告をしなくて良い場合でも住民税の申告は必要です。
※住民税は副業の所得があると申告しなければいけません。
確定申告は『所得税の申告』を税務署におこなう『国税』です。
それに対して『住民税の申告』は地方自治体におこなう『地方税』になります。
確定申告を行なったときは税務署から地方自治体にデータが送られるので、住民税の申告は必要ありません。
しかし、副業の所得が20万円にいかなかったなどの理由で確定申告をしていないと地方自治体にはデータが行かないので申告漏れになります。
住民税の納付期間は、翌年2月1日から3月15日の間です。
ちなみに住民税を申告漏れした場合
『加算金』や『延滞金』がかかります。
ただ悪質でない場合は住民税の加算金は免除されることが多いようです。
延滞金は、納付期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは年7.3%です。
それを超えると年14.6%になります。
これはサラ金なみの高金利です。
確定申告をしなかったときは住民税の申告は忘れないようにしましょう。
今日のポイント
・副業の住民税の計算は 『副業所得×10%』
・副業の確定申告が必要なくても住民税の申告は必要
やま
絆商店 代表。
座右の銘:一期一会
サラリーマンとして順風満帆な生活を送っていたが、 親会社が交代し理不尽な仕事を押し付けられるようになる。
我慢して働いていたが、10年働いたことを機に転職。
ただ転職したことで給料が激減。
週末はアルバイトをして収入を確保することになる。
しかしそのアルバイト先も閉店してしまい、 次のアルバイトを探していたところで出会ったのが パソコンだけでできるネットビジネスである。
経験も知識もまったくなかった中で 偶然インターネットでひとりの人と出会う。
この出会いがきっかけで このビジネスのイロハを教えてもらえることとなる。
そんな信頼できるたったひとりの師匠のおかげで 今では空いた時間を少し使うだけで アルバイトをしていた頃と同じ生活ができている。
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