もくじ
本業の収入では生活がやっていけない、又は、今の仕事が合わないので、将来独立を見据えて、今から副業を始めた人がいるかと思います。
副業は本業一本では見えることのない事業主としての視点や考え方を持つことができるようになります。
収入のみならず、人間としても成長できるので、会社が許してくれるのであれば、是非ともやっていただきたいと考えています。
一方、副業をしていると、必ず出てくる話が確定申告。
私は個人事業主なので、必ず11月くらいから、同じ個人事業主の間ではこの話題が出てきます。
(そして、税理士にお願いしているので、確定申告も任せていますから、あまり難しいことはないのですが・・・)
とはいえ、副業として収入を得ている場合、税の知識は必要とはいえ、難しい、わからない、面倒と思ってしまうのも、気持ちは理解できます。
そこで、副業で確定申告をしなければならないのはいくらからか、他に確定申告をする時の注意点などを見ていきましょう。
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副業で確定申告すべき基準は20万円
副業で確定申告が必要な基準は、『1月~12月の所得(収入ー経費)が20万円を超えるか』です。
所得税法で、副業の所得が20万円の場合は確定申告をしなくてもよいと定められています。
但し、この副業という定義はアルバイトやパートなのかとそれ以外なのかで話が異なってきます。
副業がアルバイトやパートの場合
本業がサラリーマンで、その給与以外の副業がアルバイトやパートなど、雇用されている場合は、そのアルバイト賃金と、本業の給与の合計が20万円以下の時は、確定申告は不要です。
給与所得は本業と合算となるので、原則確定申告しなくててもいいということにはならないのです。
副業がアルバイトやパート以外の場合
クラウドソーシングや誰かから頂いた仕事、内職など、雇用関係が生まれない仕事の場合は、所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
この所得というのは、アルバイトやパートのような給与所得ではありませんよね。
この場合は、実際に得た金額から仕事を遂行するためにかかった必要経費を差し引くことができます。
例えば、あなたがクラウドソーシングでホームページの作成の仕事を受けたとします。
製作費が手数料引いて60万円としましょう。
この時、わからないことを調べるために購入した本、ホームページを作成するために必要なソフト、専門的な知識が必要のため、利用した外注費などで、 45万円かかったとします。
この場合、 60万-45万= 15万円となります。
所得が20万円以下であれば確定申告は不要なので、この場合は確定申告は必要ありません。
両方している場合
アルバイトやパートに加えて、上記のような個人で受けよう仕事をやっている場合、アルバイトなどの給料と副業で得た所得(売上-経費)を合計して、20万円以下であれば、確定申告する必要はありません。
確定申告は該当する項目はすべて申告しなければなりません
ここまで書いたように、取得は20万以下であれば確定申告は不要です。
しかし、 20万円以下に見せかけるように、例えばアルバイト分は申告しない、クラウドソーシングで得た所得だけ申告する、という事は出来ません(脱税行為なるので、絶対にしてはいけません。そして確実にバレます)。
また、確定申告は医療費控除や株の損失などにも必要です。
医療費控除は確定申告をしなければ控除してもらえません。
株の損失の繰り越しも確定申告しなければなりません。
このように、所得が20万円以下だからといって、確定申告をしなくてもいいというわけにはいかないこともあります。
都合の良いことだけをピックアップして、確定申告をしようとは思わないようにしてくださいね。
そもそも確定申告が必要なケースってどういう時?
ここまで、副業でも、所得が20万円以上発生すれば確定申告しなければならない、ということを書かせていただきました。
一方、そもそも確定申告をする必要が無い人もいます。
代表的なのが、納める税金がない人です。
所得税の計算は、
1、所得(売り上げ-経費)を算出する
2、1で出した金額から所得控除を差し引き、課税される所得金額を算出
3.2で求めた金額に所得税の税率を掛ける
の流れでできます。
という事は、1や2が0の場合は、課税されません。
課税されないので原則確定申告が不要と言うことになります。
この場合も、副業がアルバイトやパートなどの雇用契約を結んでいるか否かで話が異なってきます。
それぞれの場合を見てみましょう。
雇用関係を結んでいる場合
アルバイトやパートの給料は、一部例外を除き、経費という概念がありません。
つまり、給料満額が所得となるのです。
ただし、人が生活する上で必要な最低金額みたいなものは、給与から差し引いて、税額の計算をされます。
これを基礎控除といいます。
基礎控除は2020年から48万円になりました。
所得-基礎控除がゼロになれば、確定申告は不要です。
(控除は他にも、家族を養っている場合の扶養控除や、生命保険の掛け金や寄付金などの所得控除があります。
これらも所得から差し引くことができますが、所得控除を行う場合は確定申告が必要です)
雇用関係を結んでいない場合
請負やクラウドソーシングなど、雇用契約を結んでいない仕事で発生した所得は、事業所得または雑所得という扱いになります。
この場合、課税される所得の金額がゼロであれば確定申告は不要です。
所得金額が0となるのは売り上げより経費が多い場合です。
税金・確定申告に関する注意事項
最後に、税金や確定申告に関する注意事項を申し上げます。
これも雇用関係を結んでいるか否かで異なってくるので注意が必要です。
雇用関係を結んでいる場合
通常、アルバイトやパートの賃金から毎月所得税が差し引かれます。
そして、1年間の給料を計算して、最終的な所得税額を決定します。
この場合、1年間徴収された所得税は、最終的に計算された所得税よりも多くなっています。
多い分は返してもらえます。
これを年末調整といいます。
年末調整も、会社がやってくれる場合と、自分で確定申告をしなければ還付されないケースがあります。
自分の勤め先がどのようになっているのか、よく確認しておきましょう。
雇用関係を結んでいない場合
1.証明書の保存義務
確定申告するしないにかかわらず、経費の根拠となった売り上げの記録や、経費の領収書などは保存する義務があります。
保存期間は7年です。
なくさないように、また税務調査などで、調査官にすぐに解りやすく見せることができるように、月ごとに分け、白紙に貼るなどして、保存しおきましょう。
2.帳簿の作成義務
お金の流れを明確にするために、帳簿の作成が必要です。
これは納める税金があるかどうかにかかわらず、副業すれば、必ず必要だと思っておいてください。
3.損失の繰り越し
事業所得の申告の場合、白色申告と青色申告に分かれます。
青色申告の場合、その年の所得が赤字となれば、よく3年間繰り越すことができます(損失申告といいます)。
翌3年間で黒字となっても、その分の赤字が差し引かれ、その年の所得が下がります。
4.還付
フリーランスの場合などは、先に売上金から源泉所得税が差し引かれているケースがあります。
この場合も、給与所得者と同じく、所得税の前払い。
確定申告をすると、所得金額によってはおさめた源泉所得税が書いてくることがあります。
まとめ
ここまで副業の確定申告についてお話しさせておきました。
正社員として勤めながら、副業するということはとても素晴らしいこと。
だから、最後に、税理士から聞いた、とっておきのここだけの話をさせていただきます。
それは、「赤字でも確定申告すること」です。
赤字であれば、本来、確定申告は必要ありません。
でも、赤字でも確定申告をすることで、税務署にお金の流れを明瞭化することができ、この納税者は、税に対する意識が高いと思ってもらうことができます。
このような心証を持ってもらう事は、事業を継続する上でとても大事だと、税理士さんから聞きました。
法律上確定申告をする必要がなければ、やらないのは正しい選択です。
一方で、求められてる以上のことをするというのもまた、悪いことではないと私は思っています。
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中野達也
1978年生まれ、大阪生まれ、大阪育ちの大阪在住。
安定した仕事を捨て、精神的に自由に生きることを選び、自由にお金を稼いで、毎日ノンストレスで生きている。
2004年、25歳で某市役所に入庁。
公務員として働くことに。
しかし、
・常に上から目線の同期
・お酒が弱い私に、無理やりアルコールを一気飲みさせる同僚
・酔うと暴力を振るう同期
・フロア中に響き渡るくらいの大声で罵声を浴びせる元暴走族の上司
・精神的にボロボロになるまで追い詰める係長
など、人間関係によるストレスが原因で、2012年うつ病になり、長期療養を余儀なくされる。
「もう二度とあの職場には戻らない。」
「しんどい人間関係とは無縁で生きていく。」
ことを決心。
自分を刃物で傷付けたい、命を断ちたいという、うつ病から来る衝動に駆られながらも、薬を飲みながら必死で耐え、生きていく道を模索。
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